当事務所における顧問弁護士について
 非常勤裁判官(民事調停官)、破産管財人や会社の一時取締役など豊富な経験・実績に基づき、事業者の皆さまにて日々生じる法的課題やお悩み事のご相談にお応えいたします。

 顧問弁護士は、各事業者様の事業内容を理解・把握した上で弁護士業務をいたしますので、事業形態に合わせたご対応をいつでも迅速、適切にさせていただくことが可能です。

 法的トラブルは、対応が遅れたり放置したりすると、問題や損失が拡大し、時には取返しのつかないことになる恐れもあります。

 顧問弁護士がいれば貴社の事情や条件を常日頃から把握しているため、スピーディーかつ適切に対応することができるだけでなく、そもそもそのような問題を起こさないで済むことにも繋がります。

 また、事業を行う中で、本来、確保できる権利や利益に気が付かない、ということも起こり得ます。
 そのようなとき、権利や利益を確保するために採るべき方策や手筈、手順などを気楽にご相談いただき、事業者様の事情に合わせて適切にアドバイスすることもできます。

 トラブル対処には、問題のレベルに応じて、当事者同士の話し合い、ADR手続、訴訟手続の3段階があります。
 非常勤裁判官として、ADR(裁判外紛争解決)の経験・実績も豊富にありますので、発生したトラブルについて、どのように対処するのが適切なのかアドバイス・ご相談させて頂くことは勿論、迅速に対応することもできます。


●顧問契約における業務概要

⑴ 事業に関する法律相談の実施(直接面談での相談に加え、電話、メール及びZOOMを使用したオンラインでの相談も可能です。)

⑵ 法的問題について簡易的に調査し、口頭で回答(書面で回答する場合、別途費用を頂戴します。)

⑶ 契約書などの書面のリーガルチェック作業(法的観点から審査し、結論を口頭で申し上げます。)
   1ヶ月あたりの業務時間の上限は別表のとおりです。

 

弁護士との間で顧問契約を結ぶメリット

1 気軽に相談できるかかりつけ医的な存在
 事業を行う上で、法律と無縁であることはできません。そのため、日々の事業において、「これは法的にはどうなるのだろうか」といった悩みや不安が生じることも多いのではないかと思われます。

  例えば、

〇契約書を取り交わす予定であるが、内容に不利な点がないか心配である

〇取引先からクレームを受けたが、クレーム内容は法的に正しいのか分からない

〇新しい事業を始めたいが、法的に問題はないか知りたい

〇売掛金の額がかなりの金額になり、不安を感じるがどうしたらいいか

 などなど、日々の事業において、法的に検討が必要となるシーンは多いのではないでしょうか。そのようなとき、顧問契約があれば、弁護士に対し気軽に相談して疑問点や不安を解消することができます。

 体調が少し優れないと思った時に、近くのかかりつけ医を受診することの必要性は皆さんも日々の生活の中でご理解、実践していらっしゃると思いますが、なぜでしょうか。それは日頃から自分の体質や体調を把握してくれていて、適確な診断・処方をしてくれるから。そして手軽に受診できるからではないでしょうか。

 法的問題についての顧問弁護士とは、このようなかかりつけ医の役割をするものです。


 日々のお仕事でトラブルやお困り事があったとき、何でもすぐに裁判沙汰と言うわけにも行かないが、かといって放っといていいのか。。。誰に相談したらいいのか当てがない。
 弁護士を探すにも、誰にしたらよいやら。。。当社の置かれている状況を正しく判断して、妥当な対応策を考えてくれるのか、などなど。

 このようなとき、気軽に相談できるかかりつけ医的な存在が顧問弁護士になります。

2 紛争の防止や有利な解決に寄与
 弁護士として業務を行っていると、事前に弁護士の法律相談を受けていれば、紛争にならずに済んだ可能性が高いのではないか、と思われるケースに遭遇することがよくあります。

 また、「あと半年、いやあと3か月早く相談いただければ、もっと有利な解決ができたのに」というケースに遭遇することもよくあります。

 このような事態が生じる理由の一つに、気軽に相談する弁護士がいないため、実際に紛争が顕在化するまで弁護士に相談しない場合が多い、ということがあるように思われます。

 顧問契約をしていれば、日ごろから事業主と弁護士の間にお付き合いが生じ、気軽に相談を持ち掛けることができるようになり、結果として、法的紛争を未然に防ぐことや、有利に解決することができます。


3 顧問弁護士としての表示(スタンダードプラン、プレミアムプラン)
 ホームページやパンフレットなどに、当事務所が顧問弁護士であることを表示いただけます。

 この表示により、ホームページなどを見た取引先や顧客に対し、コンプライアンスを重視する「きちんとした事業者である」ということをアピールできますので、取引先や顧客に対して安心感、信頼感を持ってもらうことができ、お互い適切なお取引やお付き合いをしていくことへの一助となります。


4 弁護士報酬の割引(スタンダードプラン、プレミアムプラン)
 実際に案件処理をご依頼いただく場合に、月々の顧問契約料に応じて弁護士費用を割り引かせていただきます。
   割引率は別表のとおりです。


5 従業員の福利厚生としての利用(プレミアムプラン )
 プレミアムプランでご契約いただいた事業者様には、事業者様のもとで働かれている従業員の方やご家族の法律相談もお受けします。

 非常勤裁判官(民事調停官)の経験・実績も豊富にありますので、日々の皆さまの生活上・社会上のお困り事などのご相談にもお応えできます。

 また、実際に事件をご依頼いただく場合の弁護士費用についても、事業主と同じ割引率を適用させていただきます。

 この場合 、従業員から、顧問契約を結んでいる事業主との間のトラブルについてご相談をお受けすることはいたしません。
 顧問契約を結んでいる事業主に対し不利益を与える行動となるためです。

 なお、従業員から法律相談でお聞きした事情は、守秘義務があります。
 そのため、雇用主である事業主に対しても一切お話できませんので、ご了承ください。


 <従業員とご家族の法律相談時間配分について>
 プレミアムプランの場合、1ヶ月の間に行う顧問業務の時間の目安は10時間ですが、そのうち最大5時間まで、従業員の方やご家族の法律相談に充てさせていただくことが可能です
(例えば、従業員の方の法律相談業務を4時間お受け実施した月の、顧問業務の時間の目安は6時間となります)

<別表:顧問料 >


  ※1 例えば、スタンダードプランの場合;
・1ヶ月あたりに行う顧問作業の総時間数の目安は約5時間となります。
・総時間数には、法律問題の調査に要する時間も含みます
・この総時間数を超える場合には、別途、タイムチャージで費用をいただきます。

  ※2 例えば、プレミアプラン契約中のお客様から事件をご依頼いただいた場合;
ご依頼事件の解決に際して、頂戴する着手金と報酬金が各40万円となった事件の場合、着手金と報酬金それぞれについて8万円を値引きさせていただきます。