<弁護士に依頼するメリット>
 弁護士にご相談・依頼していただくことで、心理的負担や心情もつれが軽減でき、紛争を早期収拾させることが期待できます。

 また、法的に適正な相続を実現することができ、不利、不適切相続や不満・禍根を残すようなことを回避できます。

 なお、相続においては、相続人の調査・確定、資産と負債など産内容の調査・把握、遺言書の調査や内容の検討など様々な作が必要になります。

 当事務所にご依頼いただければ、このような種々必要な調査・検討事項について適切かつ漏れなく実施いたします。


<相続全般に関する問題>
○ 相続人が誰であるかを把握したいが、把握の方法が分からない

○ 遺産の調査と負債の調査をしたいが、どのようにしたら良いか分からない

○ 遺言があるかどうか調査したいので、調査方法を教えて欲しい



<遺産の相続と分与の問題>
〇亡くなった方と特に親しい関係(特別の縁故関係)にあったので、遺産の分与を受けたい
  >>特別縁故者に対する財産分与

○ 相続放棄をしたいので、その方法が知りたい



<遺産分割に関する問題 >
○ 兄弟の1人が遺産を管理しているが 、 遺産の詳細を教えてくれない

○ 遺産の分け方について話し合っているが、意見が一向にまとまらない

○ 遺産分割について、話し合いにすら応じない相続人がいる

○ 相続について言いたいことがあるが、面と向かって言いにくい

○ 家庭裁判所に対し遺産分割調停を申し立てたいが、どうしたら良いか分からない


<遺言に関する問題>
○ 遺言らしきものがあるが、遺言書として有効な物であるかどうか知りたい

○ 自筆証書遺言が出てきたが、本人が書いたものではないと思う

○ 公正証書遺言があるが、故人は長年にわたり認知症を患っており、遺言を書くことができるような能力は無かったはずである

〇特別な縁故関係にある方に対し遺産を遺したいがどうしたらいいか  >>財産分与の留意ポイント


<遺留分・寄与分に関する問題>
○ 遺言によると全く遺産を相続できないが、自分は遺留分を主張できるのか知りたい

○ 遺留分を主張できることは分かったが、具体的にどの程度の請求ができるのかが分からない

○ いつまで遺留分を主張することができるのか、知りたい

○ 生前、夫の母(義母)の介護を長年してきたので、寄与分を主張できるか知りたい

○ 長年、家業を手伝ってきたので、寄与分を主張したい

  
<遺産に関する諸問題 >
○ 実家の一戸建てについて遺産分割の協議をしようとしたら、相続人の1人が、その一戸建ては遺産ではなく、自分の所有物だと言って争いになった

○ 父が営んでいた個人商店を、相続人の1人が承継することになったが、遺産分割ではどのように評価すれば良いのかが分からない

○ 遺産に駐車場があり、賃料収入があるが、その分け方が決まっていない

○ 遺産から、葬儀費用が支出できるか知りたい

○ 遺産の分け方は決まったが、お墓を誰が承継するのかが決まっていないのでどうしたら良いか知りたい

  
<特別縁故者に対する財産分与>

1 相続人でない場合も遺産の分与を受けられるときがあります
  亡くなった人(故人)に、不動産や預貯金などの遺産があるものの、相続人が居ないような場合、遺産は最終的に国庫に入ることになります。
 この場合、すぐに国庫に入るというわけではありません。故人と特別な関係にあった方(特別縁故者)に対し、遺産の全部または一部が与えられることがあります。これを特別縁故者に対する相続財産の分与といいます(民法958条の2)。


2 特別縁故者とは
 民法では、特別縁故者に該当する人について、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」と定めています。具体的には、次のような人が該当する可能性があります。

⑴ 生計を同じくしていた者
〇 故人と事実上夫婦のような関係にあった者(内縁関係)
〇 故人と事実上親子のような関係にあった者(養親と養子のような関係)
〇 その他、故人とお財布が一緒で同一世帯と考えられるような関係にあった者
 
⑵ 療養看護に努めた者
 文字通り、故人の病気療養や看護に努めた者(ただし、報酬を得て看護していたような者は原則として該当しないと考えられています)


⑶ 被相続人と特別の縁故があった者
上記⑴と⑵と同程度に故人と親しい関係にあったと認められる者


3 具体的な手続き
 特別縁故者に当たる方に自動的に遺産の分与が認められる訳ではありません。特別縁故者として遺産の分与を受けるためには、家庭裁判所への申立てが必要です。具体的には、まず①家庭裁判所に対し相続財産清算人の選任の申立てをし、その後に②特別縁故者として財産分与を申し立てる必要があります。

 なお、特別縁故者として財産分与を申し立てるにあたっては、故人と具体的にどのような特別の縁故関係があったのかについて、主張・立証していく必要があります。この主張・立証が特に重要となります。家庭裁判所に対し、特別縁故者にあたることを具体的かつ詳細に述べる必要があるとともに、そのようなことを裏付ける証拠を揃えて提出する必要があります。

 裏付証拠の一例を挙げると、故人とのスナップ写真、故人とのメールやlineのやり取り、故人に対する贈り物や送金の履歴、共通の知人による証言などなど様々な物が証拠となり得ます。これらの証拠の取捨選択も重要なものとなります。

   
4 特別縁故者財産分与の留意ポイント
 相続人がいる場合は遺産の分与を受けられないので注意が必要です。
 特別縁故者として財産分与の申立てができるのは、相続人が存在しない場合に限られます。

 そのため、相続人がいるが、特別な縁故関係にある方に対し遺産を遺したいとお考えの方は、その特別の縁故関係にある方に対し遺産を遺贈するという遺言(公正証書遺言の作成をお勧めします)を残しておく必要があります。

 遺言作成のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。